「図書室の資料はコピー禁止」あやうくこんな一文を利用案内に掲げる事になりそうだった。
利用者からのコピーについての問い合わせに、どう回答していいか分からないので指針を作って欲しいとスタッフから相談されたんだ。
たしかに著作権に沿って正しく運用するってのは結構大変なことである。
そこで下記二つを簡単だが指針とすることにした。
1:企業図書室なので、著作権法に記されている図書館等における複製(31条)とは無関係。
2:法令遵守ということでグレーなものはコピー禁止。
時間が経つに二つの指針は「著作権とは無関係に全てコピー禁止」という風に理解されてしまった。
こうなってしまうと、著作権の保護対象とならないものもコピー不可。私的使用のための複製も不可となってしまう。
なんだか色々間違ってる低サービスな図書室となってしまう。
そしてもう一つ、何気なく「禁止」という表現を使っていたのだが、
著作権保護の観点なら「禁止」(あるいは許可)を行うのは図書室ではなく、著作者ではないかと言う事。
図書室で許可を謳ったところで著作者が禁止とするならコピーできないわけで。
ただ、この「禁止」の表現の違和感にしばらく気付かなかったのは、
所有者という立場なら「図書室の資料のコピーを禁止します。」という表現が成り立つからだろう。
「資料が痛むので図書室の資料のコピーは禁止します。」という使い方はおかしくない。
この表現の微妙なニュアンスの違いを伝えられた気がしないんだけど、こんな感じの案内で落ち着きそうだ。
「図書室の資料をコピーして業務で使う事はできません。
ただし下記に該当する資料は除く。・・・・」
「著作権を守ってください」で済ませられたら簡単なんだけど。
利用者もスタッフも法律のプロじゃないからねぇ。